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2017.07.26

お知らせ 法律改正 平成29年10月より育児休業期間が改正されます。

平成29年10月より育児休業期間が改正されます。

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これまで育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまでであり、保育所に入れない等の場合に、例外的に子が1歳6か月に達するまで延長できるとされていました。。

昨今の待機児童問題でも大きく取り上げられていましたが大都市圏などでは保育所への入園自体が難しいこともあり、1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できるように平成29年10月より法改正が行なわれます。

また上記に合わせ、雇用保険の育児休業給付金の支給期間も延長されることになります。

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