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2016.05.23

お知らせ 法律改正 同一労働同一賃金:2019年・平成31年からか

同一労働同一賃金:2019年・平成31年からか

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
青梅市・立川市・八王子市を中心に多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
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同一労働同一賃金・1億総活躍プラン
2019年・平成31年からか

【以下は報道からの引用】

政府が18日まとめた「ニッポン1億総活躍プラン」は、雇用形態に関係なく同じ仕事であれば同じ報酬を得られる「同一労働同一賃金」の実現を盛り込んだ。実現に向けたガイドライン(指針)づくりには労使協力が不可欠だが、双方の思惑は交錯しており策定作業は長期化する恐れもある。
非正規雇用は労働市場の約4割を占める。同一労働同一賃金は非正規雇用の待遇改善策の目玉だが、労働契約法など3法の改正には時間がかかる。
このため政府は、賃金差が認められる事例や認められない事例を具体的に示すガイドラインを策定し、同一労働同一賃金の実現を急ぐ。同プランは、2018年度までにガイドラインを策定し、19年度に運用を開始すると明記した。
【以下 省略】

2016/05/18 時事通信ニュースより引用

「同一労働同一賃金」とは、雇用形態に関わらず、同じ仕事であれば同じ賃金を支払うということであり、欧米では一般的な制度とされており、以前からパートタイマー、派遣社員など非正規雇用者について、「昇給制度の導入」「手当・福利厚生の格差是正」「最低賃金の引き上げ」などを目指し、ガイドライン(指針)の作成や法整備を進めるべきだということが政府では論議されており、正社員との賃金格差を欧州並みにする、という目標が掲げられていました。

今後作成される「ガイドライン」で正社員と非正規労働者の賃金格差が許される基準などについて詳細な具体例を示すとしていますまので、現時点では詳しい基準はわかりません。またガイドライン策定と並行して、18年度中に労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の3改正案の国会提出も目指すとしていますので、法令での義務化は必須となるでしょう。

前年の平成30年からは有期雇用5年の無期転換ルールが発生する年です。今のうちからパートタイマーや契約社員などの労務管理や処遇について検討していく必要があるでしょう。

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