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未消化の振替休日を買い取って消滅させることはできますか

休日出勤として割増処理するならば可能ですが、それより低い金額で買い取ることは賃金未払いとなる恐れがあります。

Q、未消化の振替休日を買い取って消滅させることはできますか

A、休日出勤として割増処理するならば可能ですが、それより低い金額で買い取ることは賃金未払いとなる恐れがあります。

多くの会社の規程では「振替休日」=「会社が社員に休日勤務を命じた場合は、4週間以内に振替休日を与える。この場合、予め振替日を指定する」のように規程されていることと思います。

「予め振替日を指定する」とあるように本来は「振休」の場合は事前に振り替え先の休日が決まっていることが前提です。
また従業員に休日を与えることは会社の責任のため、この振替休日日を指定、管理する最終的な責任は、規程でも、また基準法でも会社であり、振替日に取得させることは会社の義務となります。

もし事前の振替日が指定できていないならば厳密には「代休=休日出勤」となります。
あくまで休日割増が不要の「振替休日」ということでしたら、本来は振替休日を取得させることが必要となります。

どうしても振休がとれない。ということでしたらそれは労働基準法でいう「代休」となり休日出勤となります。
休日出勤についての賃金を支払っていない場合は「賃金未払い」となります。
1日分の賃金+0.35分の休日割り増し=1.35倍の賃金を支払う必要が出てきます。

また例えば、従業員本人が「1日5000円での買い取りに合意します」という書面で同意した場合でも、民事上の請求権は消滅したとしても労働基準法は強行法規ですので会社と本人の個別の同意より優先します。

そのため上記のような個別の同意があったとして、後日、従業員からの訴えがあれば労働基準法違反で休日出勤手当の支給を命じられることになります。ただしこの時には未払い賃金のうち「1日の金額のうち5000円だけは支払い済み」となるかと思います。

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