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ストレスチェック制度において定めるべき規程はありますか

厚労省の指針に基づいた、社内でのストレスチェック制度実施についての運用マニュアルの作成が必要となります。

Q、ストレスチェック制度において定めるべき規程はありますか?

A、厚労省の指針に基づいた、社内でのストレスチェック制度実施についての運用マニュアルの作成が必要となります。

ストレスチェック制度に関する社内規程は、何を作るべきなのでしょうか?また作成した規程類は「就業規則」に該当するのでしょうか?

厚生労働省の指針によると、ストレスチェック実施前に、社内の衛生委員会等で審議・決定し、その内容を社内規程(マニュアル)に定め、労働者に周知しなければならないとされています。

この社内規程(マニュアル)は「就業規則」などのような法的な位置付けのあるものではなく、事業場でストレスチェック制度を実施する際の参考として社内で公表するものです。

ストレスチェック制度に関する社内規程については、特に名称・形式を問いませんので、何らかの形で、文書化し、従業員に周知されれば問題ありません。

また、「就業規則」のように労働基準法などでの労働基準監督署への届出義務に該当するものでもありませんので、労働基準監督署への届出も必要ありません。


ストレスチェック制度の社内規程(マニュアル)において定めるべきことは以下の10項目のような内容です。

①ストレスチェック制度の目的(趣旨)
②ストレスチェック制度の実施体制
③ストレスチェック制度の実施方法
④ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析の方法
⑤ストレスチェック受検の有無の情報の取扱い
⑥ストレスチェック結果の記録の保存方法
⑦ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
⑧ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
⑨ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
⑩労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること

あくまで、従業員が安心してストレスチェックを受診することができるように、という社内の運用ルールを明記するためのもの、という位置づけとなっています。

とは言っても監督署への届出の必要がないだけで、会社としては作成の義務はありますので、あらためて内容を検討する時期が迫ってきていると言えるでしょう。

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